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法人成 法人から個人へ家賃の支払 消費税はどうなるか

個人事業から法人成りをしました。自宅兼事務所分を法人から個人へ支払いたいと思っております。不動産収入をもらった場合、確定申告をしないといけないと思うのですが、個人事業をしていた時は簡易課税の課税事業者でした。不動産収入だけの場合も簡易課税で消費税の計算をしないといけないのでしょうか?
不動産収入-必要経費(固定資産等)=0円 このような場合も確定申告必要でしょうか?よろしくお願いします。

税理士の回答

簡易課税の届出は、取りやめの届出書を提出しない限り、有効です。

不動産収入になっても、簡易課税で消費税の計算をすることになります。ただ、前々年の課税売上げが1000万円以下になると免税事業者となりますから、法人成りして2年経過すれば、消費税の申告は不要になるかと思います。

不動産収入-必要経費(固定資産等)=0円 

役員報酬(給与)が2000万円以下ならば年末調整されるでしょうから、他に所得がない場合は確定申告が不要です。
なお、同族会社からの収入に関しては、20万円以下の所得なら確定申告しなくて良いとの規定は適用されません。
不動産収入-必要経費(固定資産等)=0円なら確定申告は不要ですが、1円以上となる場合は確定申告か必要になるということです。
(実際には1円だと税額が出ないので確定申告は不要です。100円でも税額が出れば確定申告が必要です。)

疑問に思っていた事全て解決しました。ありがとうございました。もう1点だけいいですか?
家賃収入を発生させずに、自宅兼事務所の固定資産税及び住宅ローン利息を事務所の分だけ(面積案分)法人の経費にいれるのは不可能でしょうか?

事務所の分だけにせよ、固定資産税及び住宅ローン利息というのは一般的ではないです。
ただ、その金額が、通常の(世間相場)家賃の金額より低ければ、法人に有利な取引ですから、認められるでしょう。
住宅ローンは、過去の購入した住宅の価格水準や利率によっては、高額になってしまう可能性がありますので、家賃として相当な金額かの検討は必要です。

色々相談にのっていただきありがとうございました。課税事業者の期間は家賃収入を発生させず、経費のみ妥当な金額かを検討しつつ、計上したいと思います。お忙しい中ありがとうございました。

本投稿は、2021年09月08日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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