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仮想通貨の確定申告について

扶養内パート主婦です(今年の所得31万、退職済)。
2018年にBTC20万円分購入、5万円分売却しYRPを購入。その後、何もせず放置。今年、残りのBTCの一部を売却、総平均法で計算したところ、40万円の利益だったので、確定申告する予定です。
①この場合の総平均法では、2018年からのBTCの購入、売却も含めて単価を出し、計算したのですが、合ってますか?
②また、今後、年末までに再度BTCを購入し、総平均法での利益が38万円以下まで下がった場合、確定申告は不用ですか?35万円以下まで下げないとダメでしょうか?

分かりにくい文章で申し訳ありませんがよろしくお願いします。


税理士の回答

①その通りです。
②今年の所得31万円ということですが、これは給与所得で給与収入は86万円でしょうか。
その前提ですと、給与所得と仮想通貨による雑所得の合計所得が48万円(住民税は45万円)以下であれば確定申告は不要であり、なおかつご主人の扶養内となります。
※この場合雑所得は17万円以下である必要があります。

早速回答頂き、ありがとうございます。
給与収入が31万円になります。
その場合、仮想通貨の雑所得はいくらになると確定申告しなくてはいけませんか?(住民税は?)
よろしくお願い致します。

給与収入が31万円であれば給与所得は0です。
したがって、雑所得が48万円(住民税は45万円)以下であれば確定申告は不要です。

本投稿は、2021年09月12日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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