不動産売却の譲渡所得
相続した不動産を名義半々で兄弟で相続し空き家のまま売却することが決まりました。売却代金は買主の都合で一括して私に振り込まれます。(その半分を私→弟にという流れ)。これは問題はないでしょうか。この際売買契約書等で気を付けることはありますか。また譲渡所得になるので確定申告しますが、兄弟それぞれが確定申告すればいいですか。「取得費」「譲渡費用」などの経費は実際に支払った者が計上するのか、これも名義通り半々にするのか、教えてください。
税理士の回答

売却代金の流れは問題ありません。
確定申告は、取得費や譲渡費用などのすべてが1/2の計算になります。
安心いたしました。ありがとうございます。
本投稿は、2021年09月17日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。