借地権付き建物を売却した場合の譲渡所得
借地権付き建物を売却して譲渡所得が出たので確定申告をします。
取得費の欄で「売却した土地の購入代金」とありますがこれは「借地権」とみなしてよろしいでしょうか。不明であれば通常の土地と同様5%とすることができますか?
また、「不動産の引渡しを受けた日(又は契約日)」の入力欄で、「※ 相続や贈与により取得した場合は、被相続人や贈与者が実際に購入した年月日となります。」とあります。 母から相続したものですが実際には父が購入したもので母が父から相続したものとなります。その場合はどの日付になるのでしょうか(被相続人である母が相続した日?父が購入した日?)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

取得費の欄で「売却した土地の購入代金」とありますがこれは「借地権」とみなしてよろしいでしょうか。不明であれば通常の土地と同様5%とすることができますか?
⇒借地権は土地と同様に考えていただいて結構です。5%の適用も可能です。
その場合はどの日付になるのでしょうか(被相続人である母が相続した日?父が購入した日?)
⇒お母様がお父様から相続し、あなたがお母様から相続している場合には、お父様が購入した日になります。
回答いただきありがとうございました。
2番目の質問について訂正があります。借地権付き建物は父が購入し、その後母が相続した後に母が家屋の建て直しをしています。その場合「不動産の引渡しを受けた日(又は契約日)」は土地と建物ではそれぞれ日付が変わりますか。それとも土地・建物ともにやはり父が購入した日、または母が建て直しをした日になるのでしょうか。
何度もすみませんがよろしくお願いいたします。

土地はお父様が購入した日、建物はお母様が建て直しをした日になります。
何度もご丁寧にありがとうございました。
大変たすかりました。

お役に立てたとしたら、幸いです。
本投稿は、2021年09月18日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。