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確定申告する場合の年末調整時の還付金について

お世話になります。

私は副業をしている会社員です。

確定申告する必要があるのですが、その場合、年末調整での還付金を受け取った後、確定申告をすると年末調整での還付金はどうなるのでしょうか?
返還する必要があるのでしょうか?

税理士の回答

年末調整での還付金を受け取った後、還付金は受け取ったままで新たに確定申告で発生する税金を納付してください。

回答ありがとうございます。
そうしますと、確定申告時で発生する税金は、本来の税金額より還付金の分だけ高くなるという事でしょうか?
つまりは、
年末調整を行わなかった場合の確定申告での税額=年末調整を行った場合の確定申告での税額 − 年末調整での還付金

ということでしょうか?

年末調整は給与所得の税金の清算です。副業は給与所得とは別に雑所得等で上積みされた所得に対する税金ですので、年末調整とは切り離して考えてください。

理解が追いつかず申し訳ないのですが、
年末調整をした場合でも確定申告書類には会社の源泉徴収票の情報を記載すると認識しております。
そうすると、年末調整しない場合に作成した確定申告書と、年末調整した場合に作成した確定申告書に差はない(納付すべき税額は同じ)と思うのですが、認識間違ってますでしょうか?

年末調整をした税額とすべての項目が同一の条件下で確定申告した場合の税額は同額です。ただ年末調整をしない場合、例えば保険料控除等は年末調整により控除されるものですので年調前では税額に差額が発生します。

本投稿は、2021年09月23日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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