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不動産売却の譲渡税について

賃貸マンションを相続しました。3人で持ち分登記しました。その内の1人が、40年以上居住しています。現在も居住中です。
売却した場合譲渡税は❓特別控除と特別復興税の計算式を、仮に1億2000万円で売却したとして具体的に金額をご教示宜しくお願い致します。

税理士の回答

特別控除は、住んでいる部屋の1/3です。
部屋はいくつありますか?
計算式は、
譲渡価格−償却後の取得費−売却費用−特別控除  です。

早速回答ありがとうございます。相続賃貸マンションは全部で15部屋で1F4DKが披相続人です。3Fの3DKの2部屋が相続人の1人です。

譲渡所得は、持分で計算します。
住んでいた方の計算では、専用の床面積で按分して、住んでいた部屋にかかる部分の金額が特別控除になります。

鎌田先生回答ありがとうございます。建物総平米750で、住居占有部分180平米で1/3按分で計算すると特別控除は幾らになりますか?1億2000万円具体的に金額ご教示宜しくお願い致します。で売却して仲介手数料416万円として

按分計算は、専用面積どうしで行います。
15部屋の専用床面積の合計が分母。
所有者1人が住んでいる部屋の専用床面積が分子です。

この按分が180/750ですか?
なお、特別控除の計算では、賃貸マンションの取得費が必要になります。

仮に、取得費を5%で計算すると、特別控除は以下のようになります。
120,000,000-120,000,000×5%-4,160,000=109,840,000
109,840,000×1/3=36,613,333
36,613,333×180/750=8,787,199円

補足します。
所得税等は、次のとおり。
住んでいる所有者は、
36,613,333-8,787,199=27,826,134 端数切捨てで:27,826,000
×20.315%=5,652,851円

残りの2人は、
36,613,000×20.315%=7,437,930円

鎌田先生ご丁寧に大変分かりやすく、ご説明いただきありがとうございました。

本投稿は、2021年09月23日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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