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海外駐在中に退職金にかかった所得税の還付について。

初めまして、海外駐在中に退職し退職金を受け取りました。非移住者ということで
国内在籍期間に当たる金額に対し約20%の税金を支払いました。国内退職の場合は、いろいろな措置があり、大方の退職金には、非課税の金額になるということで同じ処遇にするため代理人を立て還付処理行ってます。この申請は、確定申告時期とは別にいつでも申告し問題なければ還付される という性質のものなのでしょうか?(確定申告時期以外は受け付けない?ということはないでしょうか?)教えてください。

税理士の回答

退職所得の選択課税による還付)
第百七十三条 第百六十九条(課税標準)に規定する非居住者がその支払を受ける第百七十一条(退職所得についての選択課税)に規定する退職手当等につき次編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定の適用を受ける場合において、当該退職手当等につき同条の選択をするときは、その者は、当該退職手当等に係る所得税の還付を受けるため、その年の翌年一月一日(同日前に同条に規定する退職手当等の総額が確定した場合には、その確定した日)以後に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。

本投稿は、2021年09月24日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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