譲渡所得の取得費に該当するものに関して
マンション売却時の譲渡所得の計算時に,下記のものは取得費にはどこまで含まれますか.
国税庁のサイトに「取得費には、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費なども含まれます」とあります.
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm
公的機関のサイト以外ではリフォーム代,移動することのできない家具なども含まれると記載があるサイトもあります.
新築時にオプションとして購入し,建付けで移動できないものとして
・建付けの本棚
・ピクチャーレール
・ダウンライト
・水栓蛇口
・キッチン,洗面所天板の大理石
また,オプションではありませんが
・引っ越すときに持っていかないエアコン
リフォームに準ずる可能性があるものとして
・フローリングの穴の補修
・扉の補修
これらは取得費として含めてよいものでしょか.
よろしくお願いいたします.
税理士の回答

土師弘之
譲渡所得の「取得費」は、固定資産の取得価額に含まれるものとほぼ同じものと考えることができます。
そうすると、「フローリングの穴の補修」「扉の補修」はそもそも「修繕費」に該当するものでリフォームとは考えにくいため、取得価額に付随するものとは言えないと考えます。
それ以外の購入費用については「取得費」に含めて差し支えないと思われます。
本投稿は、2021年09月28日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。