扶養から外れない金額でFXの収益を調節したい。限度額はいくらでしょうか。
給与収入が年間65万円あります。(給与控除前の手取りの金額です。)
主人の扶養になっています。
外国為替証拠金取引(FX)を始めようと思います。
主人の扶養から外れないFX収益の金額は、38万円以内という理解でいいのでしょうか。
それとも給与収入が少しでもあるという事で、20万円を超えると確定申告をしなくてはいけないのでしょうか。
税理士の回答

給与収入が65万円の場合、給与所得控除額として65万円の控除がありますので、給与所得の金額はゼロとなります。
また、FXの収益は雑所得となり、給与所得とは区別して所得金額の計算を行います。そして、給与所得と雑所得を合計した金額が38万円以下であれば、扶養親族(控除対象配偶者)に該当します。
従って、給与収入が65万円の場合には、FXの収益が38万円以下であれば、ご主人の扶養から外れないことになります。
宜しくお願いします。
迅速・的確なご回答ありがとうございます。
理解が出来ず、困っていましたので、とても助かりました。
本投稿は、2017年03月24日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。