過去のFX損失繰越の為の更生の請求と過去未申告利益との相殺について
過去のFXの損失発生時の確定申告に対し不勉強の為2点ほどご教示頂ければ幸いです。
<経緯>
2018年に約200万のFX損失を出したのですが、2018年度の
確定申告時に不勉強の為こちらの申告を行いませんでした。
(医療費控除等の確定申告は実施済)
2020年にFXにて約20万5000円のFX利益を計上しましたが、
こちらも年間報告書を見ずに誤ってスワップ利益7000円分を見落とし計算したため自己計算で利益が20万以下と判断し、FX利益に対する確定申告を行いませんでした。
2021年現在FX利益が30万を超えており、2021年度の確定申告ではこの利益分の
申告を行う予定です。
上記状況のなのですが、
1.今から2018年度の遡上した200万分の損失計上の為の更生の請求は可能
でしょうか?
2.仮に可能な場合、2020年度FXで20万超の利益が出てしまっているため、
本来延滞加算税などが発生してしまうかと思いますが、更生の請求で
200万分の損益通算が認められる場合は、この2020年の利益は損失と
相殺されるため延滞加算税の対象から外れますでしょうか?
色々と個人的に調べてみたのですが、はっきりとした回答が見つけられず困っておりまして、こちらに伺いました。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
1.可能です。更正の請求でも損失があったものとされます。
(租税特別措置法基本通達41の15-1)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/41/15.htm#a-02
2.損失の繰越しは連続申告が要件なので、2018年分の更正の請求が認められた後、2019年分の期限後申告、2020年分の期限後申告という順番で提出する必要があります。
手続きは以下の3をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1523.htm
損失の繰越控除の要件を充足すれば、2020年分の利益は2018年分の損失で相殺れますので延滞税等は生じないことになります。
前田先生
大変わかりやすい御回答ありがとうございました。
今後の知見を増やす意味で1点追加で確認させて頂きたいのですが、他の私と同様のケースの質問で、過去のFXの損失に対する更生の請求をしたいという質問者様に対する税理士先生の回答には、「損失が生じた年分の所得税につき付表(先物取引に係る繰越損失用)を添付した確定申告書を提出すること」と規定されており、更正の請求では付表をつけなかった事を修正することはできませんので、損失の繰越を適用するのは難しいものと考えます。」などの記載があり、私のケースも2018年度の確定申告時に特に損失の付表を提出していないので、更生の請求で付表を付けなかったことを修正できず、結果、2018年分のfxでの損失の繰越はできないと思ってしまっていたのですが、前田先生の御回答は2018年度の確定申告で損失の付表の申告が無くても更生の請求で損失の繰越は可能という認識であってますでしょうか?
すみませんが私が回答したものではないと思いますので、その先生にお聞きください。
先の回答の最初のリンクの通り、国税庁長官の通達が回答の通りです。
ご不安であれば同通達を示したうえで税務署にご相談ください。
前田先生
お忙しい所ご丁寧に回答頂きましてありがとうございました。
本投稿は、2021年10月10日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。