[確定申告]生命保険控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 生命保険控除について

生命保険控除について

父の相談です。歳は84。平成28年の確定申告は先日申告を済ませました。内容は年金所得1,517千円と不動産所得129千円。医療控除、社会保険控除、基礎控除はあるものの、結果は6,600円税金を納めました。ここで質問ですが、父は平成26年5月に明治安田生命の終身生命保険(3増法師)に加入。払込方法は、5百万円を一時払です。この生命保険について、今までの確定申告時に控除の申告をしておりません。今回、同保険会社から「平成26年生命保険料控除証明書<一般・介護医療用>」を入手しました。遡及にて申告出来ますか?申告方法及び申告すると、約いくら程度の税金の戻りが期待出来るのでしょうか?
よろしくお願いします。 平成29年3月27日

税理士の回答

生命保険料控除は、保険料を支払った年において控除するものになりますので、平成26年に保険料の支払いを行っている場合には平成26年の所得控除となります。従って、今から遡って控除する場合には、平成26年分の所得税の更正の請求を行う必要があります。
ご相談の内容からは、一般と介護医療の生命保険料控除とのことですので、所得控除の金額としては各々4万円・合計8万円と推測します。そして、所得税の税率はご相談の文面からは5%と思われますので、還付される金額は約4,000円と推測致します。
宜しくお願いします。

とても速い回答にびっくりしています。ありがとうございます。内容も理解しました。もう一点、平成26年での控除について遡及しての処理は分かりましたが、この処理の期限は何年以内に申請しないと行けないのでしょうか?星野

ご連絡ありがとうございます。
更正の請求の期限は5年となります。
5年以内に手続きをなさってください。宜しくお願いします。

本投稿は、2017年03月27日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 確定申告の際の生命保険料控除について

    今年2月に、一時払い終身保険を契約しました。訳があり、解約を考えています。 解約手続き時期について。 今年中に解約すると、控除は出来ず、、来年解約すると控除...
    税理士回答数:  1
    2016年12月21日 投稿
  • 生命保険料控除について

    こんにちは。給与担当をしておりますが、税理士の先生方に生命保険料控除についてご教示お願いいたします。給与天引きしている生命保険料がありますが、保険会社で証明書を...
    税理士回答数:  1
    2016年12月02日 投稿
  • 生命保険料控除について

    年末調整で提出する生命保険料控除や個人年金の控除などで万が一間違って提出して、給与担当者もそのまま年末調整してしまった場合は誤りは税務署から連絡が来るのでしょう...
    税理士回答数:  5
    2016年10月23日 投稿
  • 確定申告・生命保険料控除証明書について

    受取人名、契約者名、被保険者名、自分です。支払いは、親です。 この場合、控除を受けられるのは、誰になりますか? よろしくお願いします。
    税理士回答数:  1
    2016年12月21日 投稿
  • 生命保険料控除について

    こんにちは。生命保険料控除で親が契約者で実際は息子が掛金を払っている場合、さらに受け取りが親か息子の場合は契約者ではない息子で申請してもよろしいでしょうか?なに...
    税理士回答数:  1
    2016年11月19日 投稿

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,811
直近30日 相談数
782
直近30日 税理士回答数
1,570