生命保険控除について
父の相談です。歳は84。平成28年の確定申告は先日申告を済ませました。内容は年金所得1,517千円と不動産所得129千円。医療控除、社会保険控除、基礎控除はあるものの、結果は6,600円税金を納めました。ここで質問ですが、父は平成26年5月に明治安田生命の終身生命保険(3増法師)に加入。払込方法は、5百万円を一時払です。この生命保険について、今までの確定申告時に控除の申告をしておりません。今回、同保険会社から「平成26年生命保険料控除証明書<一般・介護医療用>」を入手しました。遡及にて申告出来ますか?申告方法及び申告すると、約いくら程度の税金の戻りが期待出来るのでしょうか?
よろしくお願いします。 平成29年3月27日
税理士の回答

生命保険料控除は、保険料を支払った年において控除するものになりますので、平成26年に保険料の支払いを行っている場合には平成26年の所得控除となります。従って、今から遡って控除する場合には、平成26年分の所得税の更正の請求を行う必要があります。
ご相談の内容からは、一般と介護医療の生命保険料控除とのことですので、所得控除の金額としては各々4万円・合計8万円と推測します。そして、所得税の税率はご相談の文面からは5%と思われますので、還付される金額は約4,000円と推測致します。
宜しくお願いします。
とても速い回答にびっくりしています。ありがとうございます。内容も理解しました。もう一点、平成26年での控除について遡及しての処理は分かりましたが、この処理の期限は何年以内に申請しないと行けないのでしょうか?星野

ご連絡ありがとうございます。
更正の請求の期限は5年となります。
5年以内に手続きをなさってください。宜しくお願いします。
期限は5年、了解です。ありがとうございます。
本投稿は、2017年03月27日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。