外税での源泉徴収の場合の帳簿のつけ方
初めまして。今期から青色申告を始めて行います。
フリーランスでデザイナーをしておりますが
請求書の際、消費税を区別して源泉徴収を記載しております。
(例:デザイン料 8万円 消費税(10%)8000円 源泉徴収税 8168円
請求金額 79832円)
この場合の帳簿について
(借方)
・売掛金 8万8千円 ・税区分 対象外
(貸方)
・売上高 8万8千円 ・税区分 課税売上10%
――――――――――――――――――――――――――――
(借方)
・普通預金 79832円 ・税区分 対象外
(貸方)
・売掛金 79832円 ・税区分 対象外
――――――――――――――――――――――――――――
(借方)
・事業主貸 8168円 ・税区分 対象外 (品目:源泉徴収税)
(貸方)
・売掛金 8168円 ・税区分 対象外
でつけていたのですが
この帳簿だと内税にかかる源泉徴収とみなされ
不足分を確定申告時に追加で払うことになりますか?
外税で源泉徴収した際の正しい帳簿のつけ方を教えていただければと思います。
また源泉徴収されていない売上もあり、(請求書は全て外税にしております。)確定申告時に報酬金額のみにかかる分だけを収めたいのですが
それは可能でしょうか。
初歩的な質問でお手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。
税理士の回答
請求書等で消費税が区分して記載されているのであれば、税抜金額に対する源泉でも構いません。
支払者側からみたものですが、以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6929.htm
仕訳はご記載の通りでも結構ですが、売上計上時に(借方)売掛金、事業主貸/(貸方)売上高、としても構いません。以下の条文の源泉徴収をされるべき所得税です。
「所得税法120条5項・・第一号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額又は純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(略)がある場合には、後略」
所得の計算が発生主義によることを考えれば、寧ろ、後者の方が良いと思います。この場合、相手方から交付される支払調書とは当然ズレが生じます。
確定申告では源泉徴収前の収入に基づいて所得計算を行って税額(申告書第1表㊷)を算出し、ここから差し引かれた源泉㊹を差し引いて納付しますので、結果として源泉徴収された税額は自分で納付することはありません。
源泉徴収されていない売上のみを申告納税するというわけではありません。
ご回答ありがとうございます。
会計ソフトFreeeをつかっており
上記の「売上計上時に(借方)売掛金、事業主貸/(貸方)売上高」の入力の仕方がわからず、、。
――――――――――――――――――――――――――――
(借方)
・売掛金 8万8千円 ・税区分 対象外
(貸方)(事業主貸)
・売上高 8万8千円 ・税区分 課税売上10%
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でしょうか。(初心者ですみません。)
Freeeサポートに問い合わせたところ
「“確定申告時に算出される所得税の金額は、内税の売上高を元に計算されるのか”につきましてはお近くの税務署または税理士さまにご確認ください。」
とのことでした。
お手すきの際にどなかたご教示いただけますと幸いでございます。
よろしくお願いいたします。
(借方)売掛金79,832円・対象外、事業主貸8,168円(80,000円×10.21%)・対象外
(貸方)売上高88,000円・課税売上10%
です。
本投稿は、2021年10月14日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。