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「税務署に行って直接聞いてきてください」と確定申告を依頼した税理士に言われたのですが腑に落ちません

5年分の還付申告を税理士に依頼しています。

その税理士が「申告書類をまとめますので、税務署に行って、(これこれは医療費に該当するか否かを、領収書を持っていって)聞いてきてください」と言うのですが。

私は4年前に事故で入院しましてから今日まで障害が残っており、民間療法を受けています。但し病院や診療所ではありません。体調もすぐれなかったこともあり、申告もままならず領収書の数も溜まっているという経緯があります。

依頼している税理士は知人からの紹介なのですが事務所が遠方にあります。やりとりは電話とメールで行い、領収書等や必要書類は全て郵送しています。

その税理士には、税務代理権限証明書を添付のうえ、税務申告書に署名押印し代理申請をしてもらうことになっています。

それなのに、こちらが問い合わせに出向かないといけないというのは、どうにも腑に落ちません。
(それは、税理士の役割だと思うのです)

税理士は「私が(税務署に)行くと出張料とかお金がかかるから(行けないので)、いったん項目と金額をまとめた表をメールで送るから、医療費に該当するか否かを、それぞれ税務署に確認してもらって、その返事をください」と言います。

税理士に「先生が電話で問い合わせてくれないか」尋ねたところ「税務署は電話だとちゃんと答えてくれないから、直接予約を取って行かれた方がいい」との主張です。

そもそも税務署における代理人としての税理士は、照合や問い合わせの役割があると思うのですが、それをこちらがやってしまっては後々おかしくなることはありませんでしょうか?

ご教示お願いします。

税理士の回答

こんにちは。
一般的ではないことですね。
医療費控除が受けられる領収書かどうか、
遡及して還付を受ける年分、
税理士が一義的には、法令や通達に準拠して、判断できるべきです。
税務署に出向いて事前に可否を相談することも、
税理士は、一般的に行いません。
ですので、遠方であっても、事前に税務署に確認するということは
ないでしょうね。
ただ、民間療法という点が引っかかります。
民間療法は、法律的に治療と認められていないものがほとんど。
医療費は、疾病等の治療のための、医療や療養の対価、医薬品の対価、
ということが原則で、
例えば、健康保険が適用できないような施術は、医療費控除になりません。
したがいまして、内容的に疑義があるということなのだと思います。
上記の通り、治療として取り扱えない民間療養の対価の場合には、
医療費控除の対象として認められない可能性が高いです。
断定的に申し上げられませんが、そうした状況の中での、やり取りではないかと思われます。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

ご回答ありがとうございます。
税理士が税務署に事前に問い合わせることは
一般にないのですね。
合点がいきました。
先生のご説明がわかりやすいからか、
文章で読んでいるからか、
または両方か、
いずれにしてもご相談して本当に良かったです。
ありがとうございます。

本投稿は、2017年04月04日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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