一度、事業所得、もしくは雑所得として認定されれば永遠に変化しませんか
お世話になります。
勤務医をしています。
何とか事業所得が欲しくて色々と画策しています。
給与所得が大きいために副業が事業所得として認められにくいと聞きました。
非常に小さな規模の事業を譲り受けたり購入した場合
それまで事業として認められていた会社も、雑所得扱いに変更されるのでしょうか。
逆に一度、その副業は雑所得だと認定されれば、売り上げが上がる等しても雑所得として確定申告してよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

副業が事業所得となるのか雑所得となるかの判断は事業の規模、従事度合い等総合して判断されます。あなたの場合ほとんどの時間は勤務医として従事しておられると考えられますので、雑所得として認められると考えますが、事業所得と主張される根拠があればお聞かせください。
回答ありがとうございます。
今まで事業として認められていた会社でも、私が所有すると趣味の扱いにされるという事でしょうか。
継続的に利益を上げている、あるいはあげる見込みがあり、それだけでも生活が出来る様になれば勤務医を辞める、あるいは労働時間を減らそうと考えています。

継続的に利益をあげられる又はあげる見込みがあれば事業規模を勘案の上、事業所得とすることは可能と考えます。恣意的な節税対策のために事業所得にすることはできないと考えます。
本投稿は、2021年10月27日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。