譲渡所得の無い代物弁済と確定申告
金銭消費貸借を父と結んでお金を借りていて、今年に昨年購入したマンションを司法書士さんに依頼し代物弁済・名義変更しました。
減価償却した額よりもっと下の額・譲渡所得が出ない額で代物弁済したのですが、確定申告は必要でしょうか?
『返済であり贈与ではない』という意味で確定申告したほうがいいのでしょうか?
依頼した司法書士さんからは確定申告してくださいと言われたので、税理士さんに確定申告依頼の為の質問をすると『譲渡所得がなければ確定申告必要ないと思われます』と返事きました。
確定申告依頼料が高いので、個人的にはしないほうがお財布に優しいのですが。
(自分でやればタダなのでしょうが、間違えそうなので確定申告必要なら税理士さんに依頼しようとおもってます)
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
相談者様に、譲渡所得以外の所得で確定申告しなければならない所得が無いのであれば、確かに確定申告の必要性はありません。
ただし、不動産はその名義人が移動しておりますので、税務署からすれば、譲渡所得が生じているか損失なのかは不明なところです。
ですから、このような場合には、譲渡所得の内訳明細書と契約書(購入したときと売却したとき)の写し等を税務署に提出し、確定申告書の提出をしないことが出来ます。
税務署も譲渡所得の内訳明細書を確認しまして、申告の必要が無ければ、それで終了となります。
また、譲渡所得の内訳明細書を記入していくことで本当に譲渡利益が出ていないかどうかを確認することもできます。
もしも譲渡利益が出ているよう計算されれば、確定申告が必要となります。
ご検討をお願いいたします。
返答ありがとうございます。
『譲渡所得の内訳明細書と契約書(購入したときと売却したとき)の写し等』
ですが、
・金銭消費貸借契約書
・司法書士さんに書いて貰った、マンションの値段/返済額が記載されている代物弁済書
・マンション購入時の売買契約書
・全部事項証明書
を確定申告の時期に『相談なんですけど..』みたいな感じで税務署に持っていけばよろしいでしょうか?(封筒で郵送でもいいのでしょうか?行く時間が..)

新木淳彦
こんにちは。
金銭消費貸借契約書はコピーして下さい。
司法書士による代物弁済書もコピーで構わないです。
マンション購入時の売買契約書ですが、契約者氏名・売買金額・売買契約日・売買物件の分かる個所をコピーして下さい。
全部事項証明書の登記簿謄本はコピーではなくそのものを提出します。
郵送でも構いませんが、一応相談者様の意思を文書化したものを添付して下さい。
つまり、代物弁済による譲渡であり結果的に譲渡所得が生じないので、他に確定申告する所得もないことから、確定申告という手法ではなく、譲渡の内容の分かる資料のみを郵送しました。というような内容で構いません。
ご検討をよろしくお願いいたします。
助かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2021年10月28日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。