メルカリ 確定申告 高校生
今年に入ってから要らなくなった服、アイドルグッズ(トレーディングカードなど)を主にメルカリで売っていたのですがアイドルを応援することをやめたため要らなくなったアイドルグッズの売る量がほとんどになりました。最近確定申告などの話が家で出て調べたところ1年間の売上が62万程と20万を大幅に超えてしまっているため不安になっています。
アイドルグッズの方では高いもので10万程で売れていてその他はそれ以下の値段で売れています。またトレーディングカードなど単体ではなくセットにして売っていました。
なにも知らなかったため今まで購入してきた時のレシートなどは持っておらず、またTwitterなどで個人間で購入したものも含まれているので購入した時の値段を覚えていても証明するものがあまりありません。
個人的にはいらないものを売ったのですがこれはそのように判断されるのでしょうか?
また、高校生で確定申告など分からないのですが確定申告は高校生でも出来ますか?
確定申告をした後税金を払うのであれば自分で払うことの出来る金額になるのでしょうか?親に迷惑をかけてしまう事になるのでしょうか?
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要になります。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
なお、課税の対象になるのは、営利目的に物品に利益を乗せて継続的に販売する場合になり、その場合は雑所得として課税の対象になります。
詳しいご説明ありがとうございます。
では今の私では確定申告をする必要は無いということで大丈夫でしょうか。
他の同じような悩みを持っている方や他サイトで見てみるとメルカリでは20万を超えると確定申告をしなければいけないというのがあったのですがそれは大丈夫なのでしょうか?
確定申告は自分から自主的に行うもので間違いないと思うのですが私の場合確定申告をしなくても大丈夫だと思っていても後々、営利目的に物品に利益を乗せて継続的に販売したと判断されてしまう事はあるのでしょうか?
メルカリの確定申告の基準がいまいちよく分からず上記の説明では確定申告をしなくても良いと思うのですが20万を超えていることでチェックが入ったりした時に(チェックが入るのかは分かりません)営利目的に物品に利益を乗せて継続的に販売したと判断されてしまうのでは無いかと不安です。
また、売上金を自分の口座に振込申請する事が多かったためそちらも他の事などに影響するのでしょうか?
沢山質問失礼致しました。ご返答いただけると幸いです。

1.20万円を超えると確定申告が必要なのは、給与所得者で年末調整をする人になります。
2.衣服などは生活用動産(不用品)になり課税の対象外になります。しかし、不用品でも営利目的に利益を乗せて継続的(ほぼ1年をとおして)に販売すれば、雑所得として課税の対象になります。課税対象でない場合でも、記録(品名、数量、売却金額、購入金額)をしておき、問合せがあったときに不用品の売却であることを説明できるようにしておくことが必要になると思います。
お返事ありがとうございます。
私はバイトをしており最近年末調整の書類をバイト先から渡され名前を書いて提出しました。(年末調整が初めてだったのでよく分かっていません)
20万というのは売上金額でしょうか?そうであれば私は超えているので確定申告が必要なのでしょうか?
不要になったアイドルのグッズも生活用動産に入りますか?
継続的にということは同じものを何度も出品していたということでしたら私はそのような事はないので大丈夫なのでしょうか?

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。20万円というのは、収入金額から取得費、経費を引いた所得金額になります。
2.生活用動産は、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産になります。1個30万円以下のものであれば、生活用動産と考えて良いと思います。継続的は、同じものでもそうでないものでも継続的に販売することになります。
本投稿は、2021年10月30日 04時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。