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借地を売却した場合支払ってきた更新料は取得費に入りますか。

借地を相続し借地権付き建物として売却しました。
この場合これまで被相続人が支払ってきた借地の更新料と地代は取得費になりますか?またできる場合、支払ってきた金額(領収書の金額)を全てそのまま取得費としていいでしょうか。建物の場合減価償却などがありますので、これらに関しても特別な計算があるのではないかと不安になっています。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
借地権と建物は別々に考えた方が良いと思います。
ご理解の通り、建物は減価償却もありますが、論点になるわけではないので割愛しますね。

借地権の取得費は次のように計算します。
①借地権の取得費+②更新料-(①×②÷更新時の借地権の時価)

これは、基本的には当初の借地権の取得費をベースとしつつ、更新料部分だけをリバイスするようなイメージです。
(借地権の時価に対する②の割合だけ①を減額し、②を足す)

【具体例】
当初借地権の取得額:1,000千円(時価:1,000千円)
更新料:500千円(時価:2,000千円)
計算:1,000千円+500千円-(250千円(※))=1,250千円
   ※ 時価の4分の1の更新料を支払ったため、1,000千円の4分の1を減額

ご丁寧に説明いただきありがとうございました。
おかげさまで計算式としては理解できました。
実際には取得してからこの60年弱の間に20年間ごとに2回の更新料を支払っております。また60年弱の間毎月地代を支払っています。
「①借地権の取得費」には取得当初の取得費(権利金や仲介手数料等)こ加え、これら60年弱の間に支払った地代合計や今回売却にあたり地主に払った承諾料は含まれますか。
また、2回の更新料を支払っていますがその場合の計算式はどうなるのでしょうか。
①借地権の取得費+②更新料+③更新料-{(①×②÷②更新時の借地権の時価)+(①×③÷③の更新時の借地権の時価)}となるのでしょうか?
そもそも「更新時の借地権の時価」はどのように算出すればいいのですか。40年、20年前のことですが算出方法はどのようにするのでしょうか。
たくさんの質問で大変恐縮ですがよろしくお願いいたします。

こんにちは。

今更なのですが…私が勝手に不動産所得だと思って答えていましたが、譲渡所得になりますか?
(不動産所得、事業所得、雑所得の場合と、譲渡所得では計算が異なります)

つまり、その借地権付き建物にお住まいだったということでしょうか?
もし、譲渡所得の場合であれば、期間を存続させる更新料はシンプルに足してください。
(上記の例で言えば、1,500千円が取得費です)

地代…使用料なので取得費に含めません
承諾料…取得費というより譲渡費用です

たびたび回答いただき恐縮です。
また私の説明不足のために余計なお手数おかけして申し訳ありません。
この件は譲渡所得だと思います。父が住んでいましたが亡くなり私が相続し、私は住むことなく1年以内に空き家のまま譲渡いたしました。(譲渡所得ということでいいでしょうか?)この場合でも40年前、20年前に父が支払ってきた更新料はシンプルにそのままの金額を取得費として加算してよろしいでしょうか。
地代に関しては60年間合計すると相当額になるので取得費になると期待して振込明細書を集めていましたが、この場合は取得費には含まれないのですね。
素人の質問ですみませんがよろしくお願いいたします。

こんにちは。
そうです。ご理解の通りです。

借地権の更新料について、借地権の取得価額を構成するとされています。

その上で、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供する借地権の存続期間の更新料について、その一部を必要経費に計上できる定めがあります(所得税法施行令第182条)。
これによって、その更新料の支払時に必要経費として処理していた場合、これは取得費に入れてはいけませんよ、という意味です(二重で経費とするのはダメ)。

ご相談者様の場合、ご自身(被相続人を含む)の居住用なので、過去に必要経費として処理していないはずです。よって、更新料の全額を取得費に含めても構いません。

ただ、先に申し上げたように、地代の支払額は借地権を構成しませんので、取得費に含めることができません。
【「地代」を払うことで土地を借りる権利】のことを「借地権」といい、その「借地権」を取得するために必要だったか?と考えてみてください。
「地代」は「借地権」を取得した後に使用料として発生したものなので、「借地権」を取得するために要したものではないですよね?

とても丁寧なご回答で大変分かりやすくまた助かりました。
たびたびの質問にここまで答えていただき恐縮です。
本当にありがとうございました。

お役に立てたようでよかったです。
少し混乱させてしまって申し訳ないです。
また何かあればいつでもご相談ください!

本投稿は、2021年11月03日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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