[確定申告]海外での収入 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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海外での収入

海外に自分の会社があり社員として年間1000万円程の給料があります。この度子供の学校の都合で日本で暮らす事になりました。海外の会社へは月一度出勤する程度ですが給料は変わりません。
日本での申告はどうなるか教えてください。

税理士の回答

  回答します

  日本に暮らすことがお子様の都合であれば、お子様の学校生活が日本で1年以上となっている場合、貴方も1年以上居所を日本に有することになり、入国以後日本の居住者になります。
  日本国籍の時は入国の日から、多国籍の方は入国の翌日から居住者として判断されます。

  給与所得に関して、本来は源泉徴収等で所得税を納めますが、貴方の給与は外国法人からの支払ですので、確定申告により所得税を納税することになります。
  確定申告は、貴方の住所のある所轄税務署に翌年の2月16日~3月15日までに提出することになります。

  なお、法人の所在地国でも課税されている場合で、その国と日本国との間に租税条約が締結されている場合は、外国税額控除の対象となります。

本投稿は、2021年11月09日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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