障害者控除
・昨年の確定申告がまだ提出できていません、これからします。
・精神障害者保険福祉手帳を申請中です。
ネットで検索していたところ、申請中でも障害者控除を使えるようでした。
ただ身体障害者手帳のみの記載で、精神については触れられていません。
①上記のような場合でも控除が使えますか。
②使えるとしたら申請書のコピーを添付すればよいのでしょうか。
③承認されなかった場合は、修正申告でしょうか。
質問が多く申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
どなたも回答しておられませんので、簡潔にコメントいたします。
手帳の交付申請中、交付を受けるための所定の医師の診断書を有している、または、
身体障害者手帳に関しては、
12月末の現況で、明らかに手帳に記載され、手帳を交付される程度の障害があると認められること。
これらに該当すれば、すでに手帳の交付を受けていなくても、所得税では障害者控除の対象とすることができます。
精神障害については、同様の取扱は定められていませんので、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていることが、障害者控除の要件となります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
お世話になります。
所得税では精神は認められないのですね、、
検索していたところ、相続税では「障害者として取り扱うことができる者」に精神障害者手帳もあったので、どうにかならないかと思いました。違いを設けているのは理由があるのでしょうね。
ご回答得られないかと思っておりましたので、感謝いたします。
こんにちは。
障害者として取扱うという点では共通する部分もありますが、
それぞれ、規定に従っての取扱であり、
所得税と相続税は全く別の税目ですので、同じ取扱になる前提ではありません。
ご期待に沿う回答でなくて恐縮です。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年04月13日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。