年内に住民登録を取り消して海外転勤したが、年始に日本での収入があることについて
初めまして、
こちら日本国籍者ではないですが、
今年2021年五月に海外へ転勤することになりました、
しばらく海外で務めることになりますので、一時的に住民登録を転出する手続きもしました。
ですが、年始の三月までに個人事業主として日本国内での収入がありました(源泉所得税抜き)ので、
こういう場合には日本に戻って改めて日本にいた時にもらった収入を確定申告する必要がありますでしょうか?
税理士の回答

回答します
海外勤務が1年以上で貴方が非居住者に該当する前提で説明します。
本来であれば、出国前に確定申告をする必要がありました。
そこで、改めて納税管理人を立ててその方に代理で申告をして頂くか、帰国時に確定申告をすることになります。(既に期限後申告になりますが、5年間は申告義務が残ります。)
国税庁HP計算の関連個所をお知らせいたします。
転勤中に「国内源泉所得」がない場合にも、出国前の所得については精算が必要になります。
なお、給与については出国前に「出国前年末調整」を勤務先で行っていると思われます。
「海外勤務中に不動産所得がある場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm
「海外転勤と納税管理人の選任」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1923.htm
本投稿は、2021年11月16日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。