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年末調整できない書類のこと

年末調整の際、その会社の収入の他に源泉徴収票が3枚あり、うち一枚はできましたが、残り2枚は乙欄と書いてあるものもう一つは不備で年末調整の書類として提出出来ませんでした。この場合、残りの2枚は確定申告しなければならないのでしょうか。それとも少額の場合は良いのでしょうか。

税理士の回答

残りの2枚は確定申告の対象になります。給与収入の合計が103万円を超えるのであれば、金額に関わらず確定申告をする必要があります。

その場合は、2枚だけを確定申告で手続きすれば良いのでしょうか。

確定申告をする場合は、すべての給与収入を含めて申告することになります。

会社側で、会社の給料と、1枚の合計の年末調整を行った場合でも総額を申告する必要があるのでしょうか。

年末調整に関係なく、総額で申告をする必要があります。

わかりました。そうなると年末調整をする意味がない気がするのですが、どういう違いがあるのでしょうか。また、確定申告しないとどうなるのでしょうか。

年末調整は、扶養控除等申告書を提出してあれば対象になります。扶養控除等申告書を提出していなければ年末調整の対象になりません。なお、確定申告をしない場合、正しい所得税の精算(徴収や還付)ができません。

色々とありがとうございました。
残りの2枚は合わせても1万にも満たないのと、源泉徴収されているのが1枚だけで100円程度だったのですが、確定申告をしなくても法的、または他の理由で、不都合が生じることは起きますか?

金額に関わらず申告漏れであれば、正しい申告になりません。源泉所得税が控除されていれば還付になる可能性があります。

本投稿は、2021年11月18日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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