紹介料の確定申告について
脱毛クリニックにて、そのクリニックを紹介した場合、クリニックから紹介料として3万円を頂ける(銀行振り込み)という仕組みがあります。
こちらの紹介料につきましては、確定申告が必要になりますでしょうか?
当方、大学生であり、アルバイトもしております。
親は個人事業主になります。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円をこえると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(紹介料)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

風林哲哉
クリニックに対する紹介を継続して事業としている場合は確定申告の対象となる可能性がありますが、単に、お客の一人として紹介料を受け取り、その合計が20万円以下であれば申告の必要はないと考えられます。
しかしながら、紹介料の具体的な受取状況と合計金額に加えアルバイト収入の具体的な金額が分からない状況では、判断しかねます。
本投稿は、2021年11月22日 20時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。