共有名義の不動産所得の収入計上時期について
母親から相続した駐車場を弟と二人で共有しています。
1/2の持ち分に応じて、確定申告はお互いにしていたのですが、
疑問が生じたのでご教示お願いします。
①不動産収入は、1月から12月に入金があった分(契約としては前年12月分から11月分にあたる)を申告が正しいと思いますが、今までは入金ベースではなく、契約上の1月分から12月分の駐車場代を申告していたので、入金についてに2月から1月までに入金されている分を申告してしまっていまして、2021年1月入金分まで申請してしまっています。その修正は次の確定申告で、2021年2月から12月までの収入で申告でいいのでしょうか?それとも、今まで入金ではなく、契約書ベースで申告してしまっていたのでそのまま契約書ベースで12か月分のほうがいいのでしょうか?
②弟と共有名義の為、駐車場代は管理会社から弟の口座へまとめて振込してもらい、固定資産税なども弟がまとめて払い、確定申告が終わった後、経費を差し引いた一年分の収益を弟から私の口座に振り込んでもらっていました。なので、振込は4月など、かなり遅れて入金されますが、これはまずいのでしょうか?
申し訳ありませんが、ご教示宜しくお願い致します。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
基本的には契約書ベースで今後も申告して下さい。前年も契約書ベースで申告していますし、そもそも現金主義の届け出もなされていないと思われます。
②のご質問ですが、4月に相談者様に入金されるようですが、それ自体はそんなに問題にはなりません。問題になるとすると、正しく折半されているかどうかと、相談者様がどのような申告をしているかだと思います。
まず、正しく折半されているかどうかですが、相談者様が、不動産収入と不動産経費について、しっかり確認されているかどうかだと思います。
駐車場との事ですから、敷金は無いのかもしれませんが、保証金・礼金の類はどうなっておりますでしょうか?これらについても、しっかり折半されておりますでしょうか?
また、不動産経費については如何でしょうか?固定資産税、管理費、手数料、保善費等の中身をしっかり確認されていますでしょうか。
これらをしっかり確認されて、その上で、経費を差し引いた後の金額を折半しているのであれば、相談者様の不動産収入=不動産所得となりますが、そのように申告されていますでしょうか。
ご検討をお願いいたします。
本投稿は、2021年11月24日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。