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所得税の確定申告について

父から生存給付金を受け取りました。前提条件として
①契約者・被保険者共に父
②受取人は娘である私となります。
③金額は19万円ほど
⑤生存給付金の書類には「贈与」である旨記載があります。
④娘である私は会社員で会社で年末調整をしていただいてます。
この場合の生存給付金に関しては所得税の確定申告の「給与所得及び退職所得以外の所得」に該当しないという理解でよろしいでしょうか。
所得税の確定申告と贈与税の確定申告は別物という理解でよろしいのでしょうか?
お恥ずかしながら知識がないのでご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

生存給付金に関しては所得税の確定申告の「給与所得及び退職所得以外の所得」に該当しないという理解でよろしいでしょうか。
→ご相談者様のご理解のとおりです。

所得税の確定申告と贈与税の確定申告は別物という理解でよろしいのでしょうか?
→ご相談者様のご理解のとおりです。

贈与税には年間110万円の基礎控除がありますので、今年もらい受けた贈与が、その生存給付金19万円のみであれば、贈与税の申告は不要です。

貰い受けた贈与はその19万のみです。

早速のご回答誠にありがとうございました。安心いたしました。

本投稿は、2021年11月25日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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