海外在住だがクライアントの入金が日本の場合の確定申告について
今後香港でイベント系の法人設立予定です。
日本では個人事業主ですが、住民票は抜いて、居住はタイです。
イベントを行うのは完全に香港ですが、クライアント先はほとんど日本で、主に日本の個人事業主などです。
クライアント一人一人に海外送金してもらうのは慣れていない人もいて手間がかかること、日本に法人や支店などはないので、私の個人の口座に一旦代金を振り込んでもらい、その後に香港に送金するしかない状態です。
この場合、代金は日本の口座を経由したことになり、香港だけでなく日本でも確定申告は必要になるのでしょうか?
非居住者なのでこの場合の定義がわかりません。
もしわかればご回答いただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

行方康洋
代金が日本の口座を経由しただけでは日本に納税義務があるとは言えません。
日本に事業所のような(完全に事業所ではなくてもその機能があるような事務所など)場所がある場合は、日本で納税義務が発生する可能性があります。
本投稿は、2021年11月25日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。