年末調整で前職の源泉徴収票を提出せずに、確定申告したい
今年の2〜3月に試用期間でしたが契約社員で仕事をしていました。
退職は4/2で社保に2日だけ加入してしまいました。
その後10月からパートで働き始め、年末調整のため前職ある人は源泉徴収票の提出をと言われています。
契約社員の仕事が短かったことや、言いたくないこともあり、産後から働いていなかったと会社に言ってしまっています。
しかし年末調整のことをすっかり忘れており、後悔しています。
前職の源泉徴収票は送付していただきました。
現在勤めている会社には提出せずに、来年の2月に確定申告をする予定ですが、大丈夫でしょうか。
前職の収入は約32万で源泉徴収されていました。
現在勤めている会社には5月以降にバレてしまうのでしょうか。
税理士の回答

前職の源泉徴収票が提出できなければ、原則として年末調整はできません。確定申告をすることになります。翌年の住民税が特別徴収になれば、住民税から前職の収入が漏れる可能性はあります。
ご回答ありがとうございます!
無知で申し訳ないのですが、年末調整ができないというのは、名前など記入する紙を提出すると不備になるのでしょうか??
年末調整を前職の源泉徴収票を提出せずに、来年の確定申告で普通徴収にするとどうなりますか?

年末調整の用紙を提出しても、不備ではなく前職の源泉徴収票の提出ができなければ原則として年末調整はできないことになります。翌年に確定申告をしても給与所得の場合は普通徴収の選択ができないため特別徴収になると思います。
本投稿は、2021年11月29日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。