【不動産売却時の税金について】
2018年3月に義父から譲り受けた土地・建物の売却を検討しております。その建物には今まで、住んだこともなく住民票も移しておりません。
このような状況で、売却すると短期譲渡所得適用で約40%の税金が課せられると認識しておりますが、うまく特別控除を適用させる方法はないでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

お示しのとおり 分離課税の短期譲渡所得適用で約40%の税金が課せられると認識に間違いありません。居住したことがないということですので該当する特別控除は見当たりません。

補足します。
義父からの譲り受けとは、贈与ですか?
贈与なら取得時期の引継ぎで長期になることがあります。
2018年3月に所有権移転手続きをしていて、金品の授受はしていませんので、贈与になるんでしょうか。
取得時期の引継ぎで長期になることがありますということですが、どういうことでしょうか。
よろしくおねがいします。

金品の授受がないということであれば、贈与でしょう。
贈与の場合には、義父の所有期間を引継ぎます。
例えば、今年譲渡した場合、取得が平成27年以前なら長期になります。
短期なら住民税込みで39%
長期では20%になります。
回答、ありがとうございました。よく理解できました。
本投稿は、2021年12月08日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。