譲渡の取得費
父から相続した土地を譲渡しました。
購入時の売買契約書があったため取得費は判明したのですが、よく見ると仮換地がされている土地を購入し、購入後に換地処分されたようです。
現在の面積は購入時の6割となっています。
換地による清算金があったかどうかはわかりません。
この場合取得費は購入時の金額でいいのでしょうか?
それとも購入時の金額を面積で按分して、現在の面積にすべきなのでしょうか?
税理士の回答

購入金額を面積按分する必要はありません。
なお、換地処分に伴い清算金を徴収される場合があり、その場合には徴収される清算金を加算します。
本投稿は、2021年12月09日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。