マイナンバー登録と社労士
年間50万円弱の給与所得があります。
職場の人間関係が嫌であまりシフトを入れたくないため、ダブルワークをしている事にしています。
今回の年末調整で、ダブルワーク先との合計所得金額を記入する様に言われましたが、ダブルワーク先は給与以外の所得になるので自分で確定申告をすると伝え、50万円弱の給与所得だけを記入して年末調整の用紙を提出しました。
その後、その会社の社労士事務所から、入社時にマイナンバーが未登録なので登録するようにと言われました。
マイナンバー登録は避けられないのしょうが、登録する事でダブルワークをしていない事が会社側にバレますか?
また、社労士事務所はどこまで情報を把握してどんな事を会社に伝えるのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
まず、マイナンバーの登録手続きですが、素直に応じた方が宜しいかと思います。
その理由としまして、ご心配されている点にも触れますが、マイナンバーを提出したことで、社労士や会社に対して、マイナンバーを介しての個人情報が伝わることはありません。従いまして社労士から会社に伝わる情報としましては、強いて言えば社会保険の加入状況のみであると思われます。
(ここは社労士に確認してください)
従いまして、ダブルワークしていない事が伝わることもありません。
その点では安心して頂いて宜しいかと思います。
大変分かりやすい回答をありがとうございました。とても安心しました。
どうもありがとうございました!
本投稿は、2021年12月10日 00時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。