学生アルバイトがトリプルワークをしている際の確定申告について
現在大学4年で今年からトリプルワークをしています。
具体的には大学1年から続けているバイト先A
今年の9月から始めたバイト先B
今年の10月から始めたバイト先C
の3つです。
Aでは約77万円(月8万8千円以上の収入の月あり)
Bでは約13万円
Cでは約6万円の収入があります。
合計では96万円なので扶養範囲内だと認識しています。
確定申告や年末調整に関しての認識が甘く、どのような対応を取ればいいのか分かっていません。
Aからは乙欄適用?をしていないから、店舗で確定申告ができないので税務署に行ってくれと言われています。
以下質問です。
・A,B,Cすべての源泉徴収票を持って税務署に行けば良いのでしょうか?
・行く場合、いつ行けば良いのでしょうか?
・確定申告や年末調整をこのまましなかった場合どうなるのでしょうか??
税理士の回答

扶養控除等申告書(1か所にしか提出できない)を提出されていれば、年末調整の対象になります。提出していなければ、年末調整の対象ではなく確定申告の対象になります。また、年収の合計が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。
1.相談者様は確定申告の義務はありませんが、所得税の還付を受けるのであれば、すべての源泉徴収票を入手して所轄の税務署に行くことになります。
2.還付申告であれば、翌年のいつでも良いと思います。
3.年末調整、確定申告をしなくても問題はないですが、控除された所得税の還付はされません。
追加で質問を失礼致します。
つまり、これまで月によっては取られている合計数千円程度の所得税が欲しければ確定申告する。という認識でよろしいでしょうか?
更に追記で質問失礼致します。
A,B,Cの3つでひと月で15万程度稼いだ月もあります。
この場合も確定申告の義務はありませんでしょうか?

還付申告については、相談者様のご認識の通りになります。また、月に15万円稼いだ月があっても年収が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。
大変詳しくご回答いただきありがとうございました。無事理解できました。
本投稿は、2021年12月12日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。