所得税の時効について
インターネット転売で2012年に利益200万、2013に利益が350万程度ありました。
当時は確定申告など知らず無申告のまま放置しておりました。
最近になって焦って調べたところ、時効は7年だが税務署の督促や税務相談を行なっていた場合はリセットされると書いてありました。
上記の件とは別件なのですが、2017年に土地の売買に係る所得税の申告について税務署で相談したことがあります。
また、2016年以降は贈与に係る確定申告を毎年行っております。
この場合だと、時効は成立していないのでしょうか?
税務署からの督促や電話は来ておらず、2013年以降は利益をあげる転売はしておりません。
税理士の回答

3月15日が土日の場合、翌営業日ですが、それは調べていないのでご了承願います。
2013年の確定申告期限は2014年3月15日です。
そこから7年だと2021年3月15日です。
既に過ぎていますので、それより前の2012年も、2013年も時効です。
税務署の督促により、時効は中断するのは事実ですが、コレは申告又は税務署の処分(申告がない場合、決定)があって確定した税額のことで、何らの申告又は処分がない場合は適用されません。
税務署で、確定した税金について、税金の納付を相談すれば時効は中断しますが、それ以外の相談は関係ありません。
ご回答ありがとうございます。
督促等が発送されていて、こちらが気づいていないような可能性もないでしょうか?

税務署が税金を確定する処分をすれば書留郵便で通知しますし、自ら申告すれば記憶にあるはずです。
ただし、住所異動等により郵便物が届かないと、税務署に提示して効力を発生させる処分となり気がつかないこともあるかも知れません。
本投稿は、2021年12月14日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。