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白色申告の際の専従者の確定申告

フリーランスで翻訳業をしているのですが、2020年の9月まで海外で生活をしていて、2021年3月の確定申告では9月から12月分の収入を申告しました。この時点で開業届けと青色申告の届けを出せばよかったのを知らずにいて、どちらも2021年11月に提出しています。
今年は白色申告しかできないのは理解したのですが、同居のパートナーと実子(17歳ですがホームスクーリングのためいわゆる『学生』ではなく、仕事を手伝っています)を専従としたいのですが、この二人に払う給料は経費として計上できないと思うので、控除枠を使用します。

それぞれに確定申告が必要でしょうか?

税理士の回答

生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払っても、これらの給与は原則として必要経費にはなりません。
ただし、青色専従者給与や事業専従者控除が特例として認められています。

この場合、「配偶者その他の親族」となっているので、「同居のパートナー」が法律上の配偶者でない場合には、税法上では他人という事になり、一般の従業員と同じ扱いとなりますので、専従者等の届出も必要ありません。実際に働かれていて、その労働の対価としての相当額(他の従業員とのバランスも当然考慮)が支払われる限りは、その給与は必要経費として認められます。

なお、実子については、事業専従者控除の対象となり、確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載することが要件となります。事業専従者控除の対象者自身は確定申告する必要はありません。

本投稿は、2021年12月15日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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