賃貸アパート(土地、建物)売却の確定申告について
今年の6月に賃貸アパートを売却し、若干の損が出ています。
不動産所得があるので、今年の分を来年確定申告しますが、損が出ている譲渡所得も、申告する必要がありますか?
申告する場合は、譲渡所得の内訳書の他に添付する書類は、売却時の売買契約書、固定資産税精算金の明細、土地購入時の領収証で良いのでしょうか?
売却前に登記情報提供サービスで登記内容は印刷していますが、登記事項証明書は必要でしょうか?
※建物:減価償却は終了
付属の設備:減価償却2年弱残っているので6月まで減価償却費計上予定
税理士の回答

損が出ている譲渡所得も、申告する必要がありますか?
⇒ 損失の場合は課税所得がなく、納税額が算出されないので、申告義務はありません。ただ、申告がなかった場合に税務署では損失か利益かわからないので、その確認のため問い合わせをする場合があります。その問い合わせを避けるため申告しておくという方法も考えられます。
申告する際には内訳書に書類を添付する必要はありません。お手元保管で税務調査があった場合に提示することになります。
わかりやすくご解説頂きありがとうございます。
申告する方が良さそうなので、そうしたいと思います。

お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2021年12月16日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。