住民税 雑所得と給与所得
会社からの給与の他に、確定申告する雑所得があります。普通徴収を選びます。
1)2022年に支払う住民税は、
a)2021年度の給与所得から計算された住民税(特別徴収)
b)2021年度の雑所得を確定申告して計算された住民税(普通徴収)
の2種類という認識で合っていますか?
2)確定申告後、雑所得と給与所得を合わせて住民税全額を計算し、全額から(a)をひいたものを普通徴収で支払うという認識で合っていますか?
税理士の回答

1)2022年に支払う住民税は、ご理解の通り給与所得(特別徴収)と雑所得(普通徴収)の2種類になります。
2)確定申告後、合計所得に対する住民税から給与所得の特別徴収分を引いたものを普通徴収で支払います。
本投稿は、2021年12月16日 19時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。