従たる給与所得の特定支出控除
① 従たる給与所得に対しても特定支出控除は可能でしょうか。
② ①で可能だった場合,年間の従たる給与所得が23万で,この従たる職務に必要な資格取得費用や,これに伴う旅費の合計4万が従たる給与支払者によって特定支出としての証明が得られると,年間の従たる給与所得が20万以下ということで確定申告は不要でしょうか。
③ 年間の従たる給与所得が19万だとすると確定申告は不要ですが,住民税の申告は必要になるところ,従たる給与支払者によって特定支出としての証明が得られると,住民税は減額されるのでしょうか。
税理士の回答

そもそも、特定支出は確定申告が要件です。確定申告しないと受けられませんから、②は確定申告不要にはできません。
20万円以下でも、特定支出控除を受ける場合は、確定申告が必要になります。
③の回答はいらないでしょう。確定申告しないと特定支出控除は受けられませんので。
ありがとうございます。助かります。
本投稿は、2021年12月21日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。