父が支払った医療費を後から負担した(父に渡した)場合は医療費控除ができますか?
父が支払った医療費について、後から仕送りして負担してあげた場合、私が医療費控除ができるものでしょうか?
昨年正月、久しぶりに実家に行ったところ、一昨年から父が入院を繰り返していたことがわかりました。
父は、年金生活で、医療費は直近を切り崩して支払っていたそうです。それで生活できていたから問題ないと本人は言っていますが、実際はそんなに余裕があるわけでもないため、一昨年に支払った分も含めて父に渡すことにし、今後の医療費は私が仕送りすることで、父本人と妹(結婚して同居はしていない)と確認しました。
そこで、昨年から1.5万円前後、医療費として仕送りすることにしました。父は、医療費以外は自分の年金で生活しており、私の扶養家族でもないため、医療費控除ができないと思っていたのですが、妹から医療費控除をちゃんとしたか連絡をもらい、そこで初めて控除ができることを知りました。
今年度は、もう期限を過ぎてしまっているので申告はできないのですが、来年度の確定申告の際には、申告をしようと思っています。
その場合、過去に毎月の仕送りをする以前に、父が負担した医療費をまとめて父に渡していた分(入院費など諸々合わせると50万円ほどになります)についても、医療費控除は可能なのでしょうか?
それとも、事前に医療費として父に渡していたものから、支払われていなければ、医療費控除はできないのでしょうか。父が支払った医療費と私が負担した(父に渡した)時間は、以下のような形になります。
父が支払った医療費
2013年 約50万円 ← 私が父に渡した日:2014年1月
2014年 約13万円 ← 私が仕送りを初めた月:2014年1月
となります。
この場合、父が払った医療費、2013年分、2014年分も、
私の2015年度分の医療費控除で申告可能でしょうか?
可能であれば、ちゃんと領収書などをとっておくように
父に伝えようと思います。
どうぞ、よろしくお願いします。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。扶養家族に含まれている方であれば領収書があれば医療費控除の対象となります。過去分に関しても過去5年以内であれば、年度ごとに「更生の請求」ができます。以上、宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2015年03月17日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。