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非居住者、外資企業のフリーランス

こんにちは。
確定申告についてご相談です。

私は今年の7月末に日本企業を退職しました。
そして9月からは海外の大学に通うため、海外転出届を提出し、引っ越しました。
それから海外を拠点としていますが、現在一時帰国をしております。

かなり状況が複雑なのですが、整理すると以下の質問になります。
・今年の1月〜7月の日本企業で得た所得については自分で確定申告をするということでよろしいのでしょうか?
・今年の夏から、フリーランサーとして海外拠点の外資系企業から仕事をバイトとして引き受けています。仕事はリモートで行っていますが、日本にまだ住んでいた頃に引き受けたものもあります。この所得については、現時点で非居住者で且つ海外拠点の企業のため、確定申告する必要はないということでよろしいのでしょうか?それとも、日本に住んでいた際に発生した所得は確定申告する必要があるのでしょうか?
また、日本で確定申告をしない場合はその会社が拠点とする国にて確定申告をする義務があるのでしょうか?

1ヶ月後には海外に戻るため、今のうちに書類を揃えなければいけないと思っています。
知識不足で色々な質問がありますが、よろしくお願いします。

税理士の回答

  回答します

  留学が1年を超える留学との前提で説明します。
  貴方は留学で出国するその日までは、日本の居住者となります。出国の翌日から非居住者に該当します。
  一時帰国したとしても、その期間(一年を超えないならば)は非居住者となります。

  そこで、退職するまでの所得はもちろんのこと、出国するまでの収入も「居住者」としての報酬となりますので、本来出国の前日までに確定申告をする必要がありました。

  現在、日本に一時帰国されたということですので、出国までに税務署に行き、確定申告の手続きをされることをお勧めいたします。

  次に、留学先の国の課税についてですが、原則その国の居住者になったときの収入(所得)のみが課税の対象となると解されます。
  その国が、日本と同じ「源泉徴収」「年末調整」の制度があるか分かりませんが、無い場合は、確定申告をすることになると思われます。
  なお、留学生の場合、国によっては取扱いが異なることがありますので、その国の課税当局にご確認ください。

本投稿は、2021年12月28日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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