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家賃収入の帳簿付けについて

家賃収入が月に6万円ありまして、毎年白色申告をしています。
貸しているのは一部屋だけで、それ以外の収入はありません。
現在帳簿は付けていませんが、この場合も会計ソフトを使って帳簿付けが必須でしょうか?
ご教示の程よろしくお願い致します。

税理士の回答

回答します

 特に「会計ソフト」を使用しなければならないという決まりはありません。
 青色特別控除を55万円受ける場合は、複式簿記を付ける必要がありますので、会計ソフトを使用すると楽ではあります。
 しかし貴方の場合、1室月6万円の不動産所得との説明ですので、その不動産所得は事業規模でないため、青色特別控除額は10万円となります。

 また、手書きでの複式簿記の帳面を作成することもできます。
 更に、青色申告特別控除額が10万円の方などは、Excelで収支の集計だけされる方や、別途ご自身で「現金出納帳」や「経費帳」などを付けられる方もいます。

 国税庁HPから「個人で事業を行っている方の帳簿等の保存について」を参考に添付します。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/index.htm

本投稿は、2021年12月28日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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