貸株金利にかかる経費について
雑所得の貸株金利に関する経費として計上できるものを知りたいです。
株式を証券会社に貸出す事で得た貸株金利は雑所得となる認識です。
貸株金利を得るために株式Aに対しクロス取引(同一銘柄、同一株数を現物買&信用売)を実施し、このうち現物株を証券会社に貸出すことを想定しています。これにより得られる雑所得の確定申告にあたり、経費として「株式売買にかかる手数料」「信用売にかかる貸株料・逆日歩」等を申告することは可能でしょうか?
クロス取引は貸株金利のみを得るために実施した取引(信用売りはキャピタルゲインを0にするために実施)であることを前提としています。
税理士の回答

竹中公剛
雑所得の考えはそのようになると考えます。
貸出株についての手数料その他の経費は、もちろん経費になると考えますが、
クロス取引も、「 クロス取引は貸株金利のみを得るために実施した取引」と記載しているので、そのことの関係性が、明確であれば、差し引くことは可能だと、考えたいです。
本投稿は、2021年12月31日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。