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年内の退職やその後仕事の掛け持ちを行った場合の確定申告について

確定申告関係についてです。
2021/1に就職し、4月末で退職、そのあとはクリエイターと依頼者が登録し、イラストなどの制作依頼をできるというサービスでクリエイターとしてイラスト制作をしてお金をいただいています。また夏からはフリーターとしてアルバイトをしています。
収入は2021/12月末までで、会社員時>フリーター>イラストレーター
で、合計100万円未満でした。
(会社員の収入は50万以上、フリーターの収入は50万以下30万以上、イラストレーターの収入は10万円以下です)
この場合、会社員時の収入を売上高とし、フリーター・イラストレーターの収入を雑収入として考えるのでしょうか?
また、帳簿はこの3つすべてでつける必要があるのでしょうか。

そして会社員・フリーターは源泉徴収票が発行されますが、イラストレーターの方は源泉徴収票がなく、各々で税務をするようにと記載されています。
この場合確定申告の際の書類はどうすればよいのでしょうか。

まだ税について勉強中の身であり初歩的な質問ばかりになっていると思いますが、自分で調べてみても難しく困っているのでお答えいただけますと幸いです。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。48万円を超えると、確定申告が必要になります。
1.給与所得(会社員・フリーター)
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(イラストレーター)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、帳簿を記載する必要があるのは雑所得だけになります。

今回は確定申告は不要だとわかりました!迅速にお答えいただきありがとうございました・・・!

本投稿は、2022年01月03日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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