海外在住者が個人事業主として登録する際の注意点
こんにちは。
現在、海外在住です。
日本で、ソーセージや海外のコーヒーを販売する予定です。
販売方法は、店舗・オンライン・フードトラックを予定しています。
管理や経理は、従業員として勤務してくれる親にお願いして、フードトラックの販売は、社員やアルバイトの方を募集する予定です。私も1年に1回は、日本に帰国して現場の現状確認等をする予定です。また海外在住者、他2名(1名は日本国籍ではありません)も経営者として一緒にこのビジネスをする予定です。
そのビジネスをする際に、疑問に思うことがあるのでお教えいただけたら幸いです。
1.海外在住者が個人事業主の登録をすることは可能なのでしょうか。
2.その場合、住民税や保険はどのようになるのでしょうか。
3.税金の支払いや確定申告はどのようになるのでしょうか。
4.他2名の経営者にも売上の一部を給与として支払いますが、非居住者に該当するので、所得税を納める必要も確定申告をす必要もないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
非居住者のままで日本で個人事業主として事業をなさる、というケースについて、正直経験がございませんが、申告納税義務が発生しますのでまずはご両親や税理士に納税管理人になってもらい、税務署に所定の届出書を提出する必要があると思います。
開業届その他、通常日本の居住者が開業する際と同様の一連の届出書も提出することになるかと思います。
ご自身では難しいと思いますので、納税管理人の方が、納税管理人として届出書を提出することになるのではないでしょうか。
申告納税も納税管理人が行うことになるかと思います。
ご自身の住民税ということであれば、あくまで非居住者ですので、1月1日に日本に住所、居所がなければかからないことになると思います。
社会保険等は年金事務所、社労士の方にお尋ねください。
給与等の支払があるということですので、給与支払事務所の開設届提出、源泉所得税の納付義務が発生します。従業員数等が少なければ、特例により年2回のみの源泉税納付で済みますが、届出が必要です。
非居住者への役員報酬については上記源泉納付特例の対象外です。
非居住者への役員報酬、給与支払ということですと、高い源泉税率での源泉所得税が課せられることになるかと思います。租税条約の規定適用により減免等がある場合がありますが、所定の届出等提出が必要になります。
上記のような手続が必要となるため、一般には、非居住者のまま日本で個人事業主として事業を行うよりも、法人を設立する場合が多いように思います。
非居住者であっても日本法人の代表者にはなれると思いますが、資本金等、法律上の規定や制限があると思います。
ありがとうございます。
とても参考になりました。
法人も視野に入れて検討しようと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月04日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。