確定申告 家内労働者の特例
はじめて確定申告をします。
家内労働者の特例をしようするのですが、経費の所は55万以下だった場合は0として入力し、経費の詳細は記入しなくてもよいのでしょうか?(一応、領収書などは保存してあります)
それとも家内労働者の特例を使うため経費の欄には55万と記入すればよいのでしょうか?
まだ何もやっていないので経費の欄というのがあるのかも分かりませんが間違ってたらごめんなさい。
税理士の回答

回答します。
貴方の収入が「雑所得」であれば、確定申告書第二表の「雑所得(公的年金等以外)、総合課税の配当所得・譲渡所得、一時所得に関する事項」欄の必要経費欄に55万円と記載します。
その上で、確定申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「措法27」と記載します。
事業所得の場合は、必要経費を記載する箇所はありませんが、「特例適用条文等」欄には「措法27」と記載します。
なお、当該収入(所得)の他に給与所得がある場合は、計算書を作成し申告書に添付することが必要になりますので、参考に国税庁HPから様式を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/09.pdf
本投稿は、2022年01月08日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。