新築の賃貸テナントを借り、内装工事をした場合の確定申告について
お世話になります。
飲食店を開業するために、床、天井や電気工事等を一つの工務店さんにお願いしました。
木工事、電気工事等の内訳の中に、購入した機器(エアコンや玄関ドア等)の金額も入っています。
例えば電気工事の金額が総額60万円として
エアコンが25万 工事5万
照明が25万 工事5万
だった場合
30万円ずつ別々に記載して少額減価償却の特例等で一度に損金として計上することはできるのでしょうか?
それとも建物附属設備として60万円にして長い期間で償却なのでしょうか?
また、これが別々の業者で支払いが別だったのなら
30万円ずつで少額減価償却ができたのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
相談者様がお考えになっているのは、中小企業者の少額減価償却資産の特例を視野に入れての質問であると思われます。
大前提としまして、この特例は取得価格30万円未満の減価償却資産ですから、30万円ジャストですと、この特例の適用はありません。
従いまして、建物付属設備として長期にわたり減価償却することになります。
この金額には、もちろん消費税が含まれますが、相談者様は開業一年目であると思われますので、消費税の免税事業者であれば消費税込みの金額で30万円の判定をするようになります。注意して下さい。
では、金額が消費税込みで30万円に満たなかった場合、例えば、エアコン本体が20万円でエアコン設置工事費が5万円、照明設備本体が20万円で照明設備設置工事費5万円であった場合どうなるかということになりますが、この場合には、少額減価償却資産の特例の適用が受けられるものと考えます。
こちらについても注意して欲しい点がございます。
相談者様は、工事5万円と記載しております。
これに対して私は、エアコン設置工事費とか証明節義設置工事費というように何の工事費であるかを特定しております。
同一の会社に依頼したということですので、工事費の内訳がしっかりと、照明設備とエアコン設備で区分されていることが必要です。
簡単に言いますと、電気工事の場合、配線関係が重要になります。つまり、照明設備もエアコン設備も大元の電気配線を共有するような場合もあります。そのような場合には幾ら請求書で工事費としてそれぞれ分かれていたとしても、同一工事として見られてしまい、結果、建物付属設備で減価償却して下さいとなる可能性もあります。
ご質問にありましたように、別々の業者だったらという下りがありますが、それはその党利かもしれません。
理由としましては、新築物件ですから別々の業者様が、それぞれの電気配線を共有することはありえないからですね。
実際には、請求書の工事明細書を見て仕訳するようになると思います。
ご検討をお願いいたします。
返答ありがとうございます。
とても丁寧に回答して頂き大変参考になりました。
内訳を確認したところ、看板工事の様な完全に別の項目で仕分けできそうなものはあまり多くなく、トイレの取り付けに関しても結局他の給排水工事と別とはいいにくいかな…と感じました。
本投稿は、2022年01月09日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。