故人NISA 配当金の追加徴収税額の相続人 確定申告について
故人の死亡日以降に入金されたNISA口座株式配当金に対し、追加徴収がなされ、相続人に追加徴収税の支払いが発生しています。
①相続人の特定口座での損益通算がなされるものでしょうか?
②証券会社より相続人が確定申告を行うことで還付されると聞きましたが、申告方法がわかりません。(年金収入に伴う確定申告です)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①相続人の特定口座での損益通算がなされるものでしょうか?
→確定申告で申告分離課税を選択することにより、譲渡益と損益通算できます。
②証券会社より相続人が確定申告を行うことで還付されると聞きましたが、申告方法がわかりません。(年金収入に伴う確定申告です)
→まったくどうすればいいのか分からないということでしたら、税理士に依頼されてはいかがでしょうか。
譲渡損があるのであれば申告分離課税を選択した方がいいかもしれませんし、総合課税を選択して配当控除を受けた方が有利かもしれませんし、こちらについては私共も資料をご提出いただいてシミュレーションしてみなければ判断ができません。
もっとも、今般は国税庁の確定申告書作成コーナーもかなり使いやすくなりましたので、一度ご自身で作成に挑戦していただくのも良いかと思います。
税務署に直接資料を持って申告しに行くこともできますが、相続が絡むと苦手な方が多いので、満足いく指導を受けることは叶わないかもしれません。
早速のご回答ありがとうございました。
①特定口座での通算はされず、確定申告必要とのこと理解しました。
②確定申告書の譲渡損での申請とのこと理解しました。総合課税か申告分離課税の検証についてもアドバイスいただきありがとうございました。
確定申告書作成し、検証してみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月09日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。