配偶者の社会保険料の入力について
夫婦共に年金受給者です。
令和3年の確定申告の準備を始めています。
年金欄の入力では、
私(世帯主)は公的年金等の源泉徴収票に基づいて、
支払金額、源泉徴収額、社会保険料の金額を入力します。
社会保険料は介護保険料と国民健康保険料の合算値です。
一方、配偶者(特別)控除の入力では、
公的年金の雑所得額の入力欄のみで、
社会保険料(介護保険料)の入力欄が見当たりません。
そこで税務署に確認したところ、
世帯主の入力に配偶者の社会保険料は不要ですという事で、
いまいち納得が行きませんでした。
ネットなどで配偶者の社会保険料は控除の対称だと記載されています。
確定申告入力で配偶者の社会保険料の入力が何故不要であるかを、
納得できるような回答をお待ちしております。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

社会保険料控除は、納税者ご本人様がご本人様と生計を一にする配偶者等の負担すべき社会保険料を支払った場合に、その支払った金額について所得控除を受けることができます。
従って、奥様の社会保険料が年金から引かれている場合には、納税者様がお支払いされたわけではありませんので、奥様の分の社会保険料控除をすることができません。
税務署のご担当者様もお二人ともが年金受給者であることから控除できないとご説明されたのではないかと思います。
本投稿は、2022年01月11日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。