[確定申告]メルカリの売上について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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メルカリの売上について

メルカリ売上金の確定申告について質問です。
メルカリで下記の場合、確定申告は必要なのか調べてみたのですがいまいち分からなかったため分かる方がいらっしゃいましたらご回答頂けますと幸いです。

①社会人でメルカリにて不要となった乃木坂の生写真やグッズ、日用品を売っている。
(これらは生活用動産に含まれるのか。)

②売上(手数料、発送費を抜く)が2021年の1月〜2021年12月31日で、23万円ほどある。

③売上から生写真やグッズの購入時の代金などを引くと20万円からは大きく下回ります。

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。1個30万円以下であれば、生活用動産と考えて良いと思います。

回答ありがとうございます。

メルカリのみで出品をしていますが
まとめて売ることが出来ず継続的に出品してもいいでしょうか?

本投稿は、2022年01月12日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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