個人 貸し倒れ 損益通算
年金生活者ですが知人に貸した約200万円の貸し倒れ(債務者死亡)があります。
税務署に相談しましたところ「年金以外の所得がないと雑所得での通算損益はできない」と回答が返ってきました。相談時には忘れていましたが、私には暗号資産での収入(11万円程)があることに気がつきました。このことで年金以外にも所得があることになり雑所得での損益通算ができるのではないか?と考えましたが可能でしょうか?
税理士の回答

「年金以外の所得がないと」ではなく「年金を含む雑所得がないと通算損益はできない」であり、暗号資産での収入は雑所得なので損益通算ができます。
本投稿は、2022年01月13日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。