確定申告で、支払い済みの源泉徴収税や社会保険をあえて申告しないのはNGですか?
個人事業主です。
白色申告で事業所得は40万ほどに落ち着きました。
開業前に働いていた会社の給与収入は36万円ほどなので給与所得は0円です。
問題はその給与収入36万円についてなのですが、給与支払元は2社あり、1社は源泉徴収票が手元にあるので、源泉徴収額や社会保険料控除分がハッキリしています。
もう1社については、離職票に記載の「賃金額」と「実際に振り込まれた金額」しかわからず、その差額の社会保険料と源泉徴収の内訳が不明な状態です。
源泉徴収票を取り寄せれば済む話ですが、パワハラと暴力により揉めて辞めたため、できることなら関わりたくありません。
そのため、確定申告では賃金額のみを記載し、この分の源泉徴収の還付や社会保険料控除はあきらめようと思っています。
※いずれにしても給与収入36万円、事業所得40万円なので基礎控除と給与所得控除で0になると判断しています。
そこで質問なのですが、「本来支払っている源泉徴収を申告しない」「支払済みの社会保険料控除を活用しない」というのは問題ないのでしょうか?
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
給与収入の36万円は2社の合計金額で間違いないでしょうか?
もしそうであれば、源泉徴収票のあるものだけを申告書にて記載して申告することも可能です。
もう一社分洩れてしまうじゃないかとの心配がおありかと思いますが、相談者様も記載のとおり、2社合わせても給与所得控除額の範囲内で収まるので、問題は無いと思います。
もしも、源泉徴収票を受け取れていない会社から市区町村に渡っていたとしても、結果は一緒となります。
これが一つの方法ですね。
もう一つの方法としましては、相談者様がその会社を相手に、内容証明郵便にて、源泉徴収票の発行を依頼する方法です。
この場合に、源泉徴収票の発行は雇用をした会社の義務であり、これを意図的に怠れば、私(相談者様)が被る不利益については、相手会社に損害賠償を請求する。源泉徴収票を発行し、相談者様に郵送しなかった場合は、損害賠償に応じることを承諾したものとして対応する。
といった内容で内容証明を送付するのも一つかと思います。
ただ、相談者様としますと、相手とは関わりたくないとの事ですのであまりお勧めは出来ません。
ご検討をお願いいたします。
本投稿は、2022年01月13日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。