譲渡所得について 個人事業主の場合
購入時(取得時)は、賃貸物件として購入しています。
よって減価償却費も毎年確定申告しています。
しかし、賃貸募集はしているが全部屋が空きの状態であるため、
売却(土地:古家付として売却)しました。
この場合でも、通常の通りの計算方法で
譲渡価格-(取得費-譲渡費用) の計算で問題ございませんでしょうか?
御回答の程、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
(詳細は分かりかねますのでご了承の上、簡潔に回答させていただきます。)
販売のために保有する不動産でなければ、仰せの通りとなります。
なお、取得費は譲渡時までの減価償却費を資産の取得価額から差し引いて算出致します。
ご参考願います。以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2017年05月16日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。