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メルカリでの確定申告について

両親が専業農家で、私は会社員です。両親が作った農作物をメルカリで販売し、80万円の売り上げになりました。
売り上げ金は私の口座に振り込まれますが、売上金の一部をメルカリでスボンや書籍など私的に購入した分計2万円、両親のマットレス購入に計10万円、農産物の販売に必要なダンボール箱、テープの購入代に計3万円(すべてメルカリで支払い)を差し引いて差額の65万を父に渡しました。この場合、私が確定申告しないといけないのでしょうか?

父の確定申告に加えることはできませんか?

税理士の回答

回答します。
結論から言えば、お父様の所得で良いかと考えます。
お父様から農産物の販売を委託されただけで、利益はお父様に入ることから、お父様の所得と認められます。
なお、私的に購入したものやマットレスは経費になりません。それは生活費として処理しますので注意してください。

回答ありがとうございます。
追加の質問です。
①売り上げ金はいつまでに父に渡すのでしょうか?
毎年12月末でしょうか?
②メルカリで販売に必要なテープやダンボール箱をメルカリで購入した場合は経費の対象でしょうか?
領収証はありません。

回答します。
売上金の受けわたしは、予め話し合いで取り決めしてください。例えば、月末締めの翌月20日に支払うとかです。
また、領収書がなくても経費になりますが、必ず何かメモ帳にでも記録してください。できるだけ細かく、日付、品名や色、サイズ、個数など、そして写真でも撮って置いたほうが良いでしょう。
税務署に否認されないようできる限りの努力が必要です。

本投稿は、2022年01月18日 07時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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